管理費滞納トラブルでお疲れではありませんか?
管理組合がマンションの管理運営を行う上で、非常に重要な資金となるのが、この「管理費」です。
管理費とは、主に建物の共用部分等の管理を行うことを目的として徴収される費用です。
管理費滞納の期間が長期に及ぶと、その滞納額も多額になり、さらに支払いが困難になるため、トラブルを解決することが難しくなってしまいます。
このような事態を避けるためにも、滞納1〜2ヶ月目から早めの対処を心掛けましょう。
一般に滞納が少ないマンションでは、管理会社に管理業務を委託している場合、管理会社から管理費等の支払い状況を毎月報告してもらい、その上で滞納管理費等の督促状況を文書にしてもらっているところが大半です。
なお、管理会社との管理委託契約書には、管理会社が督促を続けてもなお回収できない場合には管理会社の責務を免れる旨の条項が規定されている場合がほとんどです。
つまり、一次的には管理会社が督促業務を行ってくれるのですが、それでも滞納管理費等の回収に至らない場合、最終的には管理組合自身が回収を実現しなければなりません。
弊所では、管理費滞納トラブルでお困りのあなた様を、
全力でサポートさせて頂きます。
管理費等の支払いは区分所有者の義務とされています。しかし、近年その滞納者は増加傾向にあります。滞納を放置すれば、管理組合に必要な資金が不足することは勿論のことですが、
支払いを滞りなくしている住民との間で亀裂が生じ、マンションの住民全体を巻き込んだ問題へと発展しかねません。
つまり、マンション内で、管理費・修繕積立金等を滞納する滞納者を放置し続けると、住民間で不公平感が芽生え始めます。
すると、滞納する世帯が序々に増え始め、滞納比率(1つのマンション内の総戸数のうち、管理費・修繕積立金等を滞納している住戸の比率)が上昇します。
滞納比率の上昇は、管理組合の収入減少に直結するため、管理組合の運営に悪影響を及ぼす結果となります。
また、長期間にわたって滞納が継続する長期滞納者が増加すると、管理組合の財政状態は更に悪化し、マンション管理自体をまともに行うのは、もはや困難となってしまいます。
マンションの管理費滞納発生率<38.5%>という数値は、国土交通省から2009年4月10日に発表された「2008年度マンション総合調査」で明らかになったものです。
管理費滞納発生率は3カ月以上の期間に渡って、管理費や修繕積立金を滞納している住戸があるマンションの割合を示しています。
この調査は5年に1度行われるもので、マンションの管理組合や区分所有者の管理の実態を把握するために実施されています。
管理費等の滞納率を食い止めるには、具体的に様々な予防・対応策を管理組合で講じていく必要があります。滞納者拡大予防策の一つとして、毎月滞納者の一覧表等を作成しておくことは非常に有効な手段となります。
滞納者の一覧表は督促状況、回収状況を把握するのに役立ちますので、是非作成するようにして下さい。まずは現状をしっかりと把握することから始めるように心掛けて下さい。
管理費等の滞納問題は放置すると管理組合の財政へ悪影響を及ぼすことはもちろんですが、更に悪化すれば、住民間トラブルへと繋がることもあります。
理事会は滞納問題を先送りにすることなく、法的措置を含め迅速に対応することが重要です。
管理費滞納トラブルに悩まされている状況では、管理組合が適正なマンションの管理活動を行うことは非常に困難になってしまいます。
管理費・修繕積立金等は、マンション管理を実施する上で重要な資金となるため、管理組合はこの大切な資金について、滞納トラブル発生時の対応策を予め定めておくことが、非常に重要となります。
管理費滞納トラブルを放置し続け、管理費滞納者が増大し、あるいは滞納額が増大すれば、管理組合の管理運営に大きな影響を及ぼしかねません。
また、その滞納が修繕積立金にまで広がることとなれば、長期修繕計画の実施の際にも大変大きな影響を与える結果となってしまいます。
管理費滞納トラブルに対する対応が遅滞すれば、管理組合の管理運営に支障をきたすことはもちろんですが、滞納者の未納額が徐々に膨らみ、結果として負担が増大することとなってしまいます。
ですから、管理費滞納トラブルが発生した場合は、滞納発生時から滞納期間に応じた対応策を一般的なルールとしてあらかじめ定めておくと、滞納者・滞納額の増大を防ぐのに大変有効です。
滞納者への対応は、やはり「お金」という非常にデリケートな問題であるため、策の講じ方によっては、お互い感情的になってしまうこともあります。
ですから、万が一管理費を滞納してしまった場合には、滞納者がどのような策を講じられるのかを区分所有者全員に徹底的にと知らせておく必要があります。
また、滞納者への対応策を講じてもマンション内部だけの処置では残念ながらトラブル解決にまで至らなかった場合に備えて、「少額訴訟」・「支払督促」等の措置を取ることまでを視野に入れた
滞納期間に応じた対応策を定めておくことも重要です。
ここ数年の間に、マンションの管理費を滞納する方が急増しております。もちろん、経済状況の悪化により「払いたくても払えない…」といった方がおられるのも現実ではあります。
しかし、中には払えるにも関わらず、滞納を繰り返しているといった悪質なケースは存在しております。このような場合には、管理組合側でしっかりとした計画を立て、
滞納分を何としても回収する方法を見つけ出さなければなりません。
滞納トラブルを早期に解決し、区分所有者間で亀裂が生じるのを防がなければ、円滑な管理運営は困難となってしまいます。悪意ある滞納者の「逃げ得」を許さず、断固とした態度で滞納管理費の回収を実現しましょう。
弊所では、ご相談頂く依頼者様のお声を大切にし、しっかりとサポートさせて頂きますので、
是非一度お気軽にお問い合せ下さい。
きっと、相談して良かったと実感していただけると思います。